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ストーカー被害で警察が動いてくれない?その理由と対処法を徹底解説
ストーカー被害に遭って警察に相談したのにが動いてくれなかった経験はございませんか?この記事では、警察が対応しない原因や被害届が受理されない理由を解説し、自分でできる証拠の集め方や、探偵・弁護士など専門家への相談先についてもわかりやすく紹介します。
最終更新日:2025/12/10
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目次

ストーカーとは?

ストーカーとは、特定の人物に対して何度も繰り返しつきまとい行為をすることです。つきまとい行為の結果、相手の身体の安全や住居の平穏、名誉などが侵害されたり、行動の自由が著しく妨げられるほど不安を感じさせる場合には、ストーカー規制法の対象となります。ストーカー規制法で規定される「つきまとい行為」には、大きく分けて9つの種類があります。

  1. つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
  2. 監視していると告げる行為 
  3. 面会や交際、復縁の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話、連続メール
  6. 汚物等の送付
  7. 名誉を傷つける行為
  8. 性的しゅう恥心の侵害
  9. GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為

 

(参照:ストーカー規制法|警視庁

つきまとい行為の主な例としては、自宅や職場、学校周辺でのつきまとい、待ち伏せ、押しかけ、近所をうろつくといった行動が挙げられます。さらに、監視していると告げる行為や、面会・交際・復縁などを執拗に要求することも含まれます。また、暴力を振るう、大声で怒鳴る、LINEなどのメッセージで「コノヤロウ」など乱暴な言動を送ることもストーカー行為に当たります。

 

そのほかにも、無言電話や連続してメールを送信する行為、汚物などの不快なものを送りつける行為、被害者の名誉を傷つける行為が含まれます。また、リベンジポルノに代表されるような性的なしゅう恥心を害する行為や、GPS機器を使用して被害者の位置情報を取得する行為もストーカー規制法の対象です。

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編集部
ストーカー被害に悩んでいるもののまだ1度も警察に相談したことがない場合は、まずは警察に相談しましょう。

なんで警察は動いてくれないのか?

ストーカー被害遭ったため警察に相談したものの、被害届が受理されなかったというケースがあります。その原因には2つの理由が考えられます。

ストーカー被害の相談件数が多すぎる

  件数 相談に対する対応の割合
警告 1,479件 7.55%
接近禁止命令 2,415件 12.34%
検挙数 1,341件 6.85%

 

参照:令和6年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況

警視庁の調査によると、2024年の1年間で警察に寄せられたストーカー被害の相談件数は19,567件にのぼりました。しかしそのうち警察が実際に対応できた件数は約27%にとどまっています。この数字だけを見ると「警察が動いてくれない」といった声が上がるのも無理はありません。

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編集部
どうしても緊急性や危険性が高い事案から捜査が進められるので、すぐに十分な対応が受けられない場合も多いのが実情です。

警察は「動かない」ではなく「動けない」場合も多い

警察は被害者を守るためにできる限りの対応をしていますが、実際には警察が動きたくても動けない場合も少なくありません。

警察がストーカー被害の被害届を受理できない原因

ストーカー行為の証拠が不十分

警察が動いてくれない1つ目の理由はストーカー被害の証拠が十分に揃っていない場合です。警察も人員が限られており、事件性や危険性の高い事案が発生した際には人手を振り分けなくてはなりません。そのため、ストーカー被害についても、証拠がしっかりと揃っていなければ、警察が積極的に動くことは難しくなってしまいます。

加害者が特定できていない

警察が動いてくれない2つ目理由は、ストーカーの犯人が特定できていない場合です。法律上のストーカー行為とは、特定の相手に対して恋愛感情その他の好意の感情、またはその感情が満たされなかったことによる怨恨の感情を充足する目的で、つきまといや待ち伏せなどを繰り返し行うことを指します。そのため、加害者が誰で、どんな目的でストーカー行為を行っているのかが分からないと、警察も被害届を受理したり、適切に対応や捜査を進めたりすることが難しくなります。

常習性がない

警察が動いてくれない3つ目の理由は、つきまとい行為に常習性が認められない場合です。ストーカー規制法では、同じ人物による執拗なつきまとい行為や位置情報の無断取得などを繰り返し行うことが「ストーカー行為」と定義されています。そのため、単発的な行為や、一度きりの接触では法律上のストーカー行為とみなされず、警察がすぐに介入したり対応を取ったりするのが難しい場合がほとんどです。

被害者が被害届を出す際に躊躇してしまう

警察が動いてくれない4つ目の理由は、被害届を出す際に被害者自身が躊躇してしまう場合です。加害者からの報復が怖くて、被害届の提出をためらう人も少なくありません。こうした状況では、警察に相談しても"ストーカー被害ではなく、単なる痴話喧嘩ではないか"と判断されてしまうこともあります。また、被害者本人の意思がなければ、警察は勝手に捜査を始めることができないため、対応が難しくなる場合もあるのが現状です。

警察がストーカー調査をしてくれない場合の対処法

警察に相談に行っても被害届が受理されなかった場合でも、諦めずに行動することが大切です。以下では、自分でできる対策だけでなく、探偵や弁護士など専門家によるサポートについても解説します。

自分でできるストーカー対策

被害届が受理されるためには、しっかりとした証拠や具体的な記録が重要です。自分でできることとして、ストーカー行為の証拠をできる限り集めましょう。

 

例えば尾行されている様子がが映っている写真や動画、LINEなどのSNSや電話の着信履歴、通話記録などは有効な証拠となります。次にストーカー被害に遭った際の恐怖や不安、そして行為の連続性を日記やメモなどで詳細に記録しておくことも大切です。たとえば、「毎週末に自宅へ押しかけられた」「毎日5件以上の連絡があった」など、どのような被害がいつ、どれほどの頻度で続いているのかを具体的に記録しましょう。

 

こうした情報が揃っていれば、警察も状況を把握しやすくなり、被害届を受理してもらいやすくなります。

探偵に相談する場合

探偵ができること 探偵ができないこと
被害に遭う前から相談 ストーカー本人に直接
注意・警告する
ストーカー行為の証拠を集める
犯人を特定する
ストーカー問題に精通した弁護士の紹介  

探偵に依頼することには多くのメリットがありますが、特に大きいのは被害に遭う前から相談できるという点です。1人で不安や恐怖を抱え込まずに専門家と一緒に対策をしっかり考えることができるのが心強いです。

 

また、ストーカー行為証拠を集めてくれることや犯人を特定してくれるのも大きな特徴です。探偵が作成した報告書があれば、警察に被害届を提出する際も受理されやすくなります。一般の人が考えるストーカーの証拠と法律的に認められる証拠には違いがあるため、その点も熟知している探偵が頼りになります。

 

さらに、状況をよく把握している探偵から、そのまま信頼できる弁護士にスムーズに引き継いでもらえるのも大きなメリットです。自分で一から弁護士を探す手間が省けるだけでなく、弁護士は実際に警察への同行や、法的な手続きも進めやすくなります。

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編集部
こちらの記事ではストーカー調査について詳しく解説しているのでぜひ合わせてご確認ください。

弁護士に相談する場合

弁護士に依頼することで、さまざまなサポートを受けることができます。たとえば、弁護士は警察に同行してくれるので、1人で警察に行って被害届を出そうとしたときに相手にされなかった場合でも弁護士が一緒だと被害届が受理されやすくなります。

 

また、弁護士は代理人として加害者との話し合いや交渉も引き受けてくれます。加害者と面識がある場合、加害者に対して恐怖を感じていたり、どうしても話が通じない、もう二度と本人と会いたくないという場合も、弁護士があなたに代わって対応してくれるので安心です。

警察がストーカーに対して行う対応

十分な証拠がそろい、警察が捜査の必要性があると判断した場合、警察は加害者に対して段階的な措置を講じます。これらの措置は大きく分けて三つに分類されます。

 

  1. 警告
  2. 接近禁止命令
  3. 刑事罰

 

警告について

つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。引用:ストーカー規制法第四条第一項

 

警告はストーカー加害者に対して警察が最初に取る対応で、いわば厳重注意にあたる措置です。法律上、警告には従わなければならない義務はありませんが警察から公式に注意されることで、加害者の行動を抑止する効果が期待されます。また、警察は警告した後も加害者の動向をしっかり監視しており、再び問題行動があればさらに厳しい措置を検討します。

接近禁止命令について

当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項

 

引用:ストーカー規制法第五条第一項

ストーカー行為を繰り返す加害者に対して、警告を出しても再び同じ行為を行う恐れがあると判断された場合には、次の段階として各都道府県の公安委員会が接近禁止命令を出します。この接近禁止命令は単なる警告とは異なり、法的な効力を持つため加害者は必ず従わなければなりません。命令の効力は原則として1年間ですが、必要に応じて期間を延長することも可能です。

刑事罰について

接近禁止命令を受けていたにもかかわらず、その命令を破ってストーカー行為を続けた場合は逮捕や起訴される可能性が非常に高くなります。また警告には法的な義務はありませんが、もし警告を無視して再びストーカー行為をした場合も、同様に逮捕や起訴につながることがあります。ストーカー禁止法ではストーカー行為を行った場合以下のような刑事罰が課せられます。

・ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。引用:ストーカー規制法第十八条第一項

 

・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。引用:ストーカー規制法第十九条第一項

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編集部
逮捕後に起訴されるかどうかを左右する重要なポイントは、ストーカー行為を法的に立証できる証拠があるかどうかです。第三者が見ても「いつ」「どこで」「誰が」ストーカー行為を行ったのかが明確に分かる証拠が必要です。

まとめ

今回はストーカー被害に遭ったのに警察が動いてくれないという悩みについて解説しました。警察が必ずしも動いてくれないのではなく、証拠や状況によっては動けないケースもあることをご理解いただけたのではないでしょうか?

 

だからこそ、ストーカー行為の証拠を集めることがとても重要です。警察で被害届を受理してもらえなかった時、不安や恐怖を感じるのは当然です。まずはその気持ちを日記に書き留めることから始めましょう。また、探偵や弁護士といった専門家に相談するのも有効な方法です。

 

そして証拠が不十分でも、命の危険を感じた際には迷わず警察に連絡してください。自分の安全を最優先に考えて行動しましょう。